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パブリックコメントを書く上での注意点
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パブリックコメントを書くにあたり注意したほうがよいことを整理してみます。
が、長くて誰も読まない気がするので結論だけ最初に書いておきます。
法律を読もう!⇒法律
基本方針を読もう!⇒基本方針
オオクチバス小会合の議事録や資料を読もう!⇒議事録や資料
バス釣り人は利用者代表である日釣振、全釣協の発言を踏まえよう!⇒議事録1 議事録2
以上です。これを書き終わった時点であと1週間しか残っていませんが、がんばってください。
パブリックコメントを書く上での注意点
まず、これはたいていのサイトで指摘されていることですが、募集要項を守ることです。当然ですよね。
しかしこの募集要項の中で強調しておかなければならないことがひとつありますが、それについては強調されていないようです。
それは、「法律に反する意見(については無効とさせていただくことがある)」という一文です。「特定外来生物被害防止法」はすでに成立しており(今でもあちこちの掲示板で間違えられていますが、「法案」ではありませんよ)、その枠組みの中でどの種を選定するか、ということについてのパブリックコメントなのですから、その枠組みをはみ出す内容はパブリックコメントの趣旨を履き違えていると言われても仕方がありません。あくまで、法律の内容に照らして選定がふさわしいかそうでないかということを書くべきでしょう。
ということは、一意見として扱われるパブリックコメントを書くためにまずしなければならないのは「法律を読む!」ことです。それと同時に「基本方針」にも目を通したほうがよいでしょう。「基本方針」のパブリックコメントは8月に行われており、それを踏まえて成立したものですから、これも今回踏まえなければいけない枠組みの一つであると考えられます。
また、これはあくまで「環境省に意見を伝える機会」であり、「環境省に質問する機会」ではありませんので、最後に“?”がつくような疑問文もやめたほうがよいと思います。「御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います」と書いてありますので質問することに意味はありません。
さらに、バス釣り人としてパブリックコメントを出す場合、オオクチバス小会合の議事録や資料にも目を通したほうがよいでしょう。
日釣振や全釣協は利用者代表として会合に呼ばれているのですから、これらの団体の主張と食い違うことは、これらの団体が利用者代表として機能していないことを示すものですし、また、会合では、バス釣り人との情報の断絶が問題にもなっています。(以下の議事録参照)
第2回 特定外来生物等分類群グループ会合(魚類)オオクチバス小グループ会合議事録より
【中井委員】 そこで管理ということなのですけれども、全国一律の国の法律ですから、(特定外来生物に指定されると)さまざまな管理の網がかかるとはいえ、全国一律に一斉に防除していこう、駆除していこうという話までは行かないということですよね。これについても、末端と言ったら失礼かもしれませんが、実際に現場に立つ釣り人の方々にまでは十分理解されていないようです。自分たちの楽しみが奪われてしまうのではという危機感が先に立って、いろいろな感情に訴える主張がなされてしまうのだと思います。
【多紀座長】 私がよくインターネットなどを見ますと、これでもうバス釣りができなくて全国バスがいなくなるようにしてしまうのではないかというふうな、言ってみれば誤解というと怒られるかもしれない、情報が徹底していないわけで、そういう意味でもって釣り関係の団体の方々とかという方が、先ほどの発表にもありましたけれども、ご努力を大きく期待するものであります。
【中井委員】 全釣協さんと日釣振さんの両方の意見を聞いて感じたのが、少なくとも今、細谷さんがおっしゃった管理の方向性について、団体としては何らかの形でしっかり管理していく必要性があると認識されているのだと理解しました。しかし、末端と表現すると申し訳ありませんが、1人1人の個々の釣り人の心情が、なかなか理解するほうに向いてくれないことにお困りのようだと聞こえて仕方がありません。普及・啓発にも時間をかける必要があるということなのでしょうが、釣りに関係された団体さんはどういう対応を考えておられるのか。 |
バス釣り人は、上のような指摘を踏まえて、日釣振や全釣協の主張を理解したうえでパブリックコメントを書く必要があるのではないでしょうか。
次に日釣振や全釣協の主張の内容ですが、議事録(1,2)のほか、オオクチバス小グループ会合で最終的に「オオクチバスの扱いについて」という合意がなされたのでこれを見ていけば良いです。
第4回オオクチバス小グループ会合資料3 オオクチバスの取扱いについて(案) [PDF 17KB]より
| オオクチバスの取扱いについて(案) |
| オオクチバス小グループ |
○ オオクチバスの全国的な分布実態や大きな水域における生態系への影響のメカニズムについては、必ずしもその全貌が解明されているわけではないが、これまでの本小グループでの検討の過程で得られた知見の蓄積により、オオクチバスは、@地域的な在来生物の絶滅をもたらしうること、A在来生物の生息環境に著しい変化をもたらしうること、B生物群集や種間関係の著しい変化をもたらしうることから、生態系へ被害を及ぼすものであることを否定することはできない。また、水産業へも一定の被害があるとの報告がある。ただし、被害の状況については、これ以外に環境改変等の影響があること、個々の水面によって差異があり一律にとらえられるものではないこと、に留意が必要である。
○ 46都道府県において漁業調整規則に基づき内水面への移植禁止措置が取られているにも関わらず、いまだに新たな水域でオオクチバスが発見される事例があり、その原因は不明とする意見もあるものの、これまでの知見によれば、人為により持ち込まれていると推定するのが妥当であると考えられる。
○ このような状況も踏まえ、オオクチバスのこれ以上の分布の拡大等を抑制する必要があることについて、共通の認識となっている。こうした面に全国的に的確に対応できる法令として、対象となる生物の輸入、飼養、運搬、保管、譲渡譲受等を規制することができる「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、「本法」という。)があり、本法はこの面で効果的な枠組みである。その際、芦ノ湖等4水面については、第5種共同漁業権が設定されていることに配慮が必要となる。なお、本法は、釣りそのものやキャッチアンドリリースを禁止するものではないこと、また、いわゆる適正に管理された釣り堀に関しては、特定外来生物被害防止基本方針(以下、「基本方針」という。)において「許可規制を行うことで遺棄や逸出等に対して十分な抑止力が働く生業」は許可の対象とされていることに留意が必要である。
○ すでにオオクチバスが分布している全国各地の多くの水面について、生態系等への被害の状況にはそれぞれ差異があり、地域によっては防除のための活動に着手しているところも多くあるが、一方、水面によってはオオクチバスを釣りの対象として多くの利用者が存在するという現実がある。
こうした状況において、釣り関係者からは、今すぐにオオクチバスが特定外来生物に指定されると釣り人の間に混乱が生じるおそれがあるとの指摘があり、上述のような状況において、どのような水面でどのような防除を行っていくのか、直ちに防除に着手する必要のないのはどのような水面なのか等について、あらかじめ一定の考え方・方向性を整理し示していくことが必要であると考えられる。
○ 防除の基本的な考え方は基本方針に示されているところであり、被害の状況等を勘案して、完全排除、封じ込め、影響の低減等といった適切な目標を掲げるとともに、予算、人員、技術的可能性、地域事情等に応じて優先順位を付けつつ防除を実施していくことが必要となるものと考えられるが、防除に係る方向性・考え方を明らかにするために必要な、全国の水面の特性や被害の差異に応じた防除方法の考え方等については、いまだ情報・知見が十分ではない状況にある。
○ 以上に鑑み、当小グループは、オオクチバスについて、以下のように取り扱うことを提案する。
・オオクチバスについては、広範に現に利用されている実態に鑑み、指定する前に、指定後の防除のあり方(どの水域について防除に着手するか等)について、予め準備を行うことが本法の円滑な運用と制度適用の実効性を確保するために適切である。
・被害防止のために不可欠な防除については、防除のための行動及び情報双方の観点から関係者が大同団結し、国民運動的に取り組んでいくことが重要であり、このため、防除対象水面の特定や実態等の把握を行うとともに、防除に係る指針についての共通認識を形成することに直ちに着手する。
・具体的には、学識経験者を中心に、環境省、水産庁、地方公共団体、漁業関係者、釣り関係者等による合同調査委員会の設置を決め、2月初めにも作業方針を決定、調査に着手する。調査委員会では、以下の作業を行う。
@ モデル防除事業実施を含めた防除の指針(どの水域において早急に防除を行うか、どの水域については直ちに防除を行う必要がないのか等)の策定
A @のために必要な現地調査及びケーススタディ分析を含めた全国の生息状況や被害状況の把握
B 普及啓発方針の策定
・オオクチバスによる生態系等に係る被害を防止することは喫緊の課題であり、本法の枠組みを活用することが重要である。上記の準備を経て、半年を目途に指定に向けた検討を進める。 |
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色をつけた部分は、情報が伝わっていないために特に誤解が生じていると思われるところです。
日釣振や全釣協は、こういった合意の下、次のステップへ進もうとしました。この努力を無駄にしないためにも、合意事項を踏まえたパブリックコメントを書く必要があるのではないでしょうか。
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