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リリ禁ネットにおいて、ともも氏の
| 3.生物の多様性に関する条約について この条約第8条(h)により 生態系、生息地若しくは種を脅かす外来種の導入を防止し又はそのような外来種を制御し若しくは撲滅すること。 とされており、またブラックバスが環境省の有害鳥獣に指定されていることから、日本が条約締結国である以上これを「駆除しないこと」や「リリ禁条例に従わず放流すること」は、条約趣旨並びに公共の利益に反するのではないか。 |
という指摘に対する反論として清水國明氏が
| 生物多様性条約を批准した国でも、例えば、ニュージーランドでは、国外移入種のトラウトの聖地となっています。すべて白人が持ち込んだものです。 デラシネさんの投稿にあった「ライセンス制では、体長21cm以下はリリース」というのはスペインのことだと思いますが、このスペインも批准国であり、同じく国外移入種である他ならぬブラックバスを保護して、ライセンス制を採用しています。 |
という書き込みをされました。さらにこれに対して岩田氏が
| 生物多様性条約というのは、移入種、特に侵略的移入種の無秩序な拡散による生態系への影響を危惧するものであって、管理されたもとでの移入種利用自体を否定するものではありません。ですから、それらの国でもどのような方法で利用されているのかが問題となります。また、日本におけるセイヨウタンポポのように対策ができないほど拡散してしまっている可能性もあります。それぞれの国について、どういった現状であるのかご存知でしたらよろしくお願いします。 |
という質問をされたのですが、これに対する清水國明氏の返答は今のところなしの礫です。私個人として興味があったので調べてみました。
<予備知識>
| http://hiroshima.cool.ne.jp/lobster3/fish/fishing2.htm NZの河川や湖などの釣りは、環境保護庁(Department of Conservation) に属する Fish and Game Council により 統括されており、ニュージーランド全国を 12地域に分割し、それぞれの地域に応じた 漁獲数量、漁獲時期、漁獲サイズなどの 規制 や 環境保護 などを 行っている。 ちなみに、Game Fishing の対象とされている魚種は、レインボー 及び ブラウン トラウト(鱒)、白魚、河川遡上の鮭 などとなっており、各地域での 「釣り」をするには、それぞれの地域で規定されている 「釣りライセンス」を購入する必要がある。 |
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http://welcome2nz.com/fishing/regulation_right.htm NEW ZEALAND FISH AND GAME COUNCILについて 1987年(1990年に改正)、自然保護法の制定により、淡水魚(スポーツフィッシングの対象)、および猟鳥類の保護管理を行う機関として「New
Zealand Fish & Game
Council(NZFGC)」とその12地域、それぞれにCouncils(評議会)が設置されました。 |
NZ Ministry for the Environment http://www.mfe.govt.nz/
NZ環境保護庁 Department
of Conservation http://www.doc.govt.nz/index.asp
NZ生物多様性国家戦略 http://www.doc.govt.nz/Conservation/The-New-Zealand-Biodiversity-Strategy/index.asp
NZ
biodiversity Information Online Website http://www.biodiversity.govt.nz/
<予備知識>にしたがってNZ環境保護庁を検索し、そこから生物多様性国家戦略のリンクを辿ったところ、生物多様性に関する独立したページがあることがわかりました。そこでトラウト(trout)について検索したところ以下の記述を見つけました。
トラウトと固有の生態系に関する記述http://www.biodiversity.govt.nz/picture/doing/nzbs/part-three/theme-two.htmlより抜粋。
| Cultural and economic values and awareness of freshwater
biodiversity 淡水域の生物多様性の認識と文化的・経済的価値 New Zealanders hold a range of cultural and economic values in relation to freshwater environments and fisheries that can both complement and conflict with the conservation of indigenous biodiversity. ニュージーランドは、固有の生態系の保存と対立することも補完することもできる淡水域の環境と漁業に関する一連の文化的・経済的価値を保有しています。
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※1 iwiとは、マオリ族の構成の単位http://hiroshima.cool.ne.jp/lobster3/maori/maori3.htm
以上の記述によれば、
・ニュージーランドへのトラウトの移入は1867年と古く、現在はニュージーランドのほとんどの地域に拡散している
・トラウトはスポーツフィッシング対象種として人気があり、広く拡散してしまっているので積極的に除くことはしない
・ただ、影響があることも事実であり、固有生態系を脅かす可能性のある一部の地域では何らかの対策が必要であるという認識ももっている
ということですから、トラウトが「無罪」というわけではないみたいですね
また、Yahoo掲示板のChironomid_rev2さんの指摘によりますと、
「ニュージーランドだけでもオコジョ・ポッサム・ヤギ・ネズミ・ウサギ・シカ 等々、様々な侵入種に対して「駆除政策」を行っていますね。
そんな中で、移入種であるトラウト類を行政団体F&G(フィッシュアンドゲーム)が資源として保全している点を、海外から非難されていると記憶しています。」
ということみたいです。私たちの知らないところでこういう話もあるのですね(事実ならば)。やはり情報の共有化というのは大切なものだと痛感しました。
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